ご利用案内
ご利用できる方
市区町村にて「要介護認定」を受け要介護状態であると「認定」された、介護保険被保険者証をお持ちの方が対象です。
短期入所療養介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア)については、”要支援”の方もご利用が可能となります。
- 介護保険サービスを利用する前に「認定」が必要となりますのでご注意ください。
- 第1号被保険者:65歳以上の方、第2号被保険者:40歳以上65歳未満の方が対象となります。
サービス内容
当施設のサービスをご案内します。
入所
障害のために自立が困難となった高齢者の支援と援助を行い、医師による医学的管理の下、 各職員が健康管理やリハビリ・介護などを行い、栄養管理・食事・入浴などの日常生活に必要な健康の維持と、 機能回復のための総合的な援助を行います。
医療保険の範囲の「病院」は治療の場であるのに対し、介護保険の範囲である「介護老人保健施設」は ご家庭への復帰を目指すための療養の場ということになります。
医師や看護師の配置もありますが、基本的には病状が安定しており、特別な医療行為を必要としない、 リハビリテーションや看護・介護を必要とする方が対象となります。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(介護予防ショートステイ)
ご家族の一時的な事情によりご本人の介護が困難な時や、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、 短期間の入所をして介護や機能訓練などの必要な医療や日常生活上の介護の提供をします。
病状が安定しており、特別な医療行為を必要としない、リハビリテーションや看護・介護を必要とする方が対象です。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション (介護予防デイケア)
日中、ご自宅から施設に通っていただき、必要なリハビリテーションや入浴・食事、レクリエーション・クラブ活動を行うことで、心身機能の維持・回復・向上を図り、日常生活動作の自立支援を行います。
実際の生活に必要な筋力、関節の働き、心肺機能などの低下を予防するとともに、生活する上で必要な能力を高めるための、体力の維持や増進を図ります。
ご利用までの流れ
入所サービスの対象となるのは「要介護認定」で【要介護1】以上を受けられた方で、病状が安定期にありご入院の必要はないものの、介護やリハビリが必要な方です。
ご不明な点があれば、当施設までお問い合わせください。
- 1 ご予約
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まずは、お電話下さい。
当施設のご利用を希望される方は、支援相談員がご本人の状態等についてお話しを聞かせていただきます。
そのため、面接をいたしますので事前にお電話にてご予約をお願いします。お問い合わせ・ご相談
03-5838-0788 - 2 ご家族面談
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施設利用申込書記載をしていただきます。その後、支援相談員がご本人の状況・状態をお伺いさせていただいた後、 施設のご利用について説明します。
また、手続きを進めるための必要書類(施設療養情報提供書・日常生活について)をお渡しします。お申し出いただければ、施設見学も可能です。
- 3 必要書類の提出
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必要書類が揃いましたら、施設も窓口にご持参ください。なお、直接の来所が困難な場合には郵送も可能です。
必要な場合には、ご本人の面接をさせていただく場合もございます。
- 4 判定会議
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面接でお伺いした情報と書類を基に、ご利用の可否について検討させていただきます。
- 5 判定結果通知
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判定会議終了後、支援相談員よりご家族様に、お電話にて結果をお知らせいたします。
- 判定次第で、ご希望に添えない場合がございます。
- ご利用が「可」となりましても、お申込み者が多数の場合には、待機となります。
- 6 ご案内
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入所・通所開始の受け入れ体制が整い次第、ご利用開始についてのご連絡をさせていただきます。
- 7 利用開始
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居室のご案内、ご本人の状態・お持ち込み荷物等の確認および、ご契約をさせていただきます。