福寿会

診療実績

2023年 福寿会手術実績(福寿会病院・福寿会足立東部病院)

修正_福寿会病院手術実績2023

救急搬送受入実績(福寿会足立東部病院)

福寿会足立東部病院では、救急告示病院として24時間365日、救急診療を行っており、受入件数は年々増加しております。
受け入れる救急患者様の内訳は軽症者が56%、中等症が40%となっており、軽症・中等症患者様がほとんどを占めています。
福寿会足立東部病院ホームページ 「救急医療体制(東京都指定二次救急医療機関)」

手術件数

福寿会病院(2024年11月現在)

福寿会足立東部病院

福寿会足立東部病院では脳神経外科・整形外科・外科手術の実績が多くあります。

脳神経外科手術実績(令和5年1月~12月)

術式 手術件数 割合
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 69 21.8%
水頭症手術 2 シャント手術 44 13.9%
頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 3 脳内のもの 27 8.5%
内視鏡下脳内血腫除去術 24 7.6%
穿頭脳室ドレナージ術 20 6.3%
経皮的脳血栓回収術 19 6.0%
頭蓋骨形成手術 1 頭蓋骨のみのもの 14 4.4%
脳血管内手術(1箇所) 14 4.4%
頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)2 硬膜下のもの 13 4.1%
減圧開頭術(その他) 11 3.5%
気管切開術 10 3.2%
経皮的脳血管形成術 8 2.5%
経皮的頚動脈ステント留置術 5 1.6%
試験開頭術 5 1.6%
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 4 1.3%
脳膿瘍排膿術 4 1.3%
その他 17 5.4%
合計 316 100%
その他の内訳
デブリードマン 1: 100cm未満/血管塞栓術(頭部、胸部、腹腔内血管等)(その他)/髄液漏閉鎖術/脊髄ドレナージ術 各2件
水頭症手術 2 シャント手術 胸水・腹水濾過濃縮再静注法/創傷処理2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満) デブリードマン 2 100cm以上3000cm未満/中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)/頭蓋骨形成手術 2 硬膜形成を伴うもの/動脈形成術・吻合術/脳切除術/脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上)/鼻骨骨折観血的手術/鼻骨骨折整復固定術 各1件

整形外科手術実績(令和5年1月~12月)

術式 手術件数 割合
骨折観血的手術 139 50.2%
人工骨頭挿入術(股) 71 25.6%
骨内異物(挿入物を含む)除去術 35 12.6%
人工関節置換術 13 4.7%
アキレス腱断裂手術 3 1.1%
その他 16 5.8%
合計 277 100%
その他の内訳
骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕)/四肢切断術(足)/腱縫合術 各2件
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股)/関節滑膜切除術(膝) デブリードマン 1 100cm未満/関節脱臼非観血的整復術(股)/関節内骨折観血的手術(肩)/骨折観血的手術(指)/骨折観血的手術(足)/骨折非観血的整復術(下腿)/骨折非観血的整復術(膝蓋骨)/人工関節再置換術(股)/腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 各1件

外科手術実績(令和5年1月~12月)

術式 手術件数 割合
腋臭症手術 1 皮弁法 56 42.1%
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 14 10.5%
鼠径ヘルニア手術 13 9.8%
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 8 6.0%
結腸切除術(小範囲切除) 5 3.8%
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 4 3.0%
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 3 2.3%
創傷処理 2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満) デブリードマン 1 100cm未満 3 2.3%
その他 27 20.3%
合計 133 100%
その他の内訳
急性汎発性腹膜炎手術・痔瘻根治手術(複雑)/大腿ヘルニア手術/腸管癒着症手術/腹腔鏡下胆嚢摘出術/腹壁瘢痕ヘルニア手術 各2件
痔核手術(脱肛を含む)(結紮術)/デブリードマン 1 100cm未満 創傷処理 2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満)/痔核手術(脱肛を含む)(結紮術)/痔瘻根治手術(単純)/人工肛門造設術/結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術)/穿頭脳室ドレナージ術/創傷処理 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10cm以上)/小腸切除術(その他)/腸閉鎖症手術(腸管切除を伴う)/腸閉鎖症手術(腸管切除を伴わない)/直腸切除・切断術(低位前方切除術)/腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)/包茎手術(環状切除術)/ 包茎手術(背面切開術)/肛門周囲膿瘍切開術 各1件

算定状況

介護老人保健施設における所定疾患施設療養費算定状況

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    • イ)肺炎
    • ロ)尿路感染症
    • ハ)帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    • 二)蜂窩織炎
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

算定状況

介護老人保健施設しらさぎ
介護老人保健施設はくちょう